トラックを運転していると、荷台の後ろに赤い布がつけられているのを見かけることがあります。
「これは何のため?」と疑問に思ったことはありませんか?
実はこの赤い布は、制限外積載許可を取得した車両であることを示す重要な目印です。
許可なしで荷物をはみ出させることは法律違反となり、罰則も定められています。
この記事では、制限外積載許可とは何か、必要な手続き、罰則のリスクなどを詳しく解説します。
トラックを運転する方、物流業に関わる方は、ぜひチェックしてください!
トラックの赤い布は何のため?制限外積載許可の役割
トラックの荷台に取り付けられた赤い布は、制限外積載許可を得た車両であることを示すものです。
この布があることで、周囲のドライバーに「このトラックは荷物がはみ出している」と知らせる役割を果たします。
赤い布の設置には、道路交通法による規定があります。
✔ 昼間:30cm四方以上の赤い布を設置
✔ 夜間:赤い布に加えて反射材や灯火を取り付ける
もし適切な目印を設置せずに制限を超えた積載をしてしまうと、事故のリスクが高まり、罰則の対象になる可能性があるので注意しましょう。
トラックの積載には法律で決められた制限がある!
トラックには積載できる荷物の大きさや重量が法律で厳しく規定されています。
道路交通法における積載制限:
- 長さ:車両全長の1.2倍を超えないこと
- 幅:車両幅の1.2倍を超えないこと
- 高さ:3.8mを超えないこと(道路状況によって4.1mまで可能)
- 重量:車両の最大積載量を超えないこと
この制限を超えて荷物を積み込む場合には、事前に「制限外積載許可」の取得が必要です。
制限外積載許可とは?手続きの流れを解説!
荷物が積載制限を超える場合には、出発地の警察署で「制限外積載許可」を申請する必要があります。
ただし、申請には許可範囲の限度があり、以下のように決められています。
✔ 長さ:車両長の1.5倍まで(前後のはみ出しは車両長の0.3倍まで)
✔ 幅:車両幅+1mまで(左右のはみ出しは0.5mまで、最大幅3.5m以内)
✔ 高さ:4.3mまで(軽自動車は3mまで)
許可を取得するためには、以下の書類を準備し、出発地の警察署に申請します。
📄 制限外積載許可申請に必要な書類
- 制限外積載許可申請書(2部)
- 積載物の詳細(寸法や重量など)を記載した書類
- 積載状況の図面や写真
- 運行経路がわかる資料
- 運転免許証のコピー
- 自動車検査証(車検証)のコピー
許可を受けた後は、トラックの荷台に赤い布を設置し、周囲の車両に注意を促すことが義務付けられています。
特殊車両に該当する場合は「特殊車両通行許可」が必要!
「制限外積載許可」とは別に、トラックそのものが一般制限値を超えている場合は、「特殊車両通行許可」が必要になります。
🚛 一般制限値(特殊車両に該当する基準)
- 車幅:2.5mを超える
- 車長:12mを超える
- 車高:3.8m(高さ指定道路では4.1m)を超える
- 重量:総重量25t以上(一般道路では20t以上)
特殊車両に該当する場合は、「特殊車両通行許可申請」または「特殊車両通行確認申請」を行い、適法な手続きのもとで運行する必要があります。
無許可で荷物をはみ出して走行すると罰則の対象に!
もし、許可を取得せずに積載制限を超えてしまった場合、違反点数や罰則が適用されます。
🚨 無許可で積載制限を超えた場合の罰則:
- 違反点数:1点
- 反則金:大型トラック 9,000円
- 過積載の割合による罰則:
- 5割未満の超過:違反点数2点、反則金3万円
- 5割以上の超過:違反点数3点、反則金4万円
- 10割以上の超過:違反点数6点(免許停止)、10万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役
また、事業者に対しても以下のような罰則が科されます。
📌 事業者への罰則(一例)
- 初回違反(5割未満):10日間の車両停止処分
- 10割以上の過積載が4回目以上:500日間の車両停止処分
- 悪質な違反が続くと事業許可の取り消しも
このように、違反するとドライバーだけでなく、事業全体に大きな影響を与える可能性があるため、適切な手続きを忘れずに行いましょう。
まとめ|トラックの赤い布は制限外積載許可の証!ルールを守って安全運行を
トラックの荷台に付いている赤い布は、制限外積載許可を取得していることを示す重要なサインです。
法律で定められた積載制限を超える場合は、事前に警察署で許可を取得し、正しく運行しましょう。
✔ 制限外積載許可は、荷物の長さ・幅・高さが基準を超える場合に必要
✔ 申請には積載状況の詳細や運行経路などの書類が必要
✔ 違反するとドライバーだけでなく事業者にも罰則が科される
安全な運行のためにも、ルールを守り、必要な手続きをしっかり行いましょう!
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